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不動産を買うときの流れ
 
物件選択
■ライフスタイルと返済能力に合わせた購入計画を立てましょう。

無理せずに購入できる範囲内で、より良い物件を探すことが重要になります。ケースバイケースですが、自己資金は物件価格の20%以上が理想的です。もちろん、無ければ絶対に買えないということではありませんので、営業担当とじっくり相談してみてください。
物件に対する希望や条件が多すぎると、夢が膨れるのに比例して購入金額も膨らみます。多くを求めるよりも、絶対に譲れない条件を2〜3点に絞り、探す方が良いでしょう。納得いくまで、営業担当と話してみてください。
   
ここでかかる費用は ありません!
何軒紹介してもらっても、何軒案内してもらっても、全て無料!条件に合う物件を早く見つけたい方は、上手に不動産会社を使いましょう!
 
購入物件の決定
■気に入った物件があったら購入申込書を書きましょう。

気に入った物件があったからといって、すぐに契約!とは、なかなかいかないですよね。高い買い物をするのですから、納得いくまで条件等を話しておきましょう。
購入申込書を記入したら、価格交渉や売買条件の確認をしていきます。その間に他の方に買われてしまわないようにする為にも、まずは購入申込をしましょう。
 
売約契約
■さぁ、契約です!

いよいよ契約です。必要な書類や現金を確認しておきましょう。必要なものは、前もって営業担当から説明がありますので、お聞き逃しなく!通常、売主様・買主様共に、不動産業者の事務所で売買契約書の読み上げ、説明を受け、買主様は売主様に手付金を支払い、契約書の内容にお互い合意の上で、契約書に署名・押印して契約が成立します。
   
 
重要事項の説明

やっと手に入れたマイホーム。なのに、使えないところがあったりしたら損害をこうむることになりますよね。こうした損害を未然に防ぐために法律では、売買契約を結ぶ前に必ず、宅地建物取引主任者から宅地建物取引業法で定められている重要事項説明することと、それを書面にして買主に渡すことを義務づけています。聞きなれない、難しい言葉も多いかもしれませんが、後から「こんなはずじゃなかった」とならないように、しっかり聞いておきましょう。

決済と所有権登記
■残金の支払と物件の引き渡し

住宅ローンを使う方は、融資実行が可能な日に設定します。
現金での支払いの方は、前もって金融機関に連絡しておく方が良いですよ。必要な書類等もありますので、担当者にご確認ください。 登記して権利を確保!
売買契約をし、残金の支払いが完了しても、その物件の権利はまだ、あなたのものではありません。 安全の為にも、決済と同日に所有権移転登記をしましょう。通常は、司法書士などに依頼して行います。

住宅ローンに関して
 
物件を買えるか買えないかを審査してもらいましょう。

■事前審査
 
住宅ローンを使用する方は、購入申込前にしておきましょう。
一般的に必要な書類は
本人確認ができるもの
勤続年数を確認できるもの
所得を証明できるもの
自己資金を確認できるもの
住宅ローン申込書
住民票
印鑑証明
物件に関する資料
   
  などです。
 
※金融機関によって違いがありますので、詳しくは営業担当に確認してください。
売買契約が終わったら、正式に住宅ローンの契約をします。
 
■金銭消費貸借契約
 
融資可能と連絡がきた金融機関に行き、金消契約(きんしょうけいやく)をします。事前に必要書類を確認して窓口に行きましょう。
一般的に必要な書類は
収入印紙
金銭消費貸借契約書
住民票
印鑑証明
実印
申込金融機関の預金通帳
通帳印
   
  などです。
 
※金融機関によって違いがありますので、詳しくは営業担当に確認してください。
 
必要な費用  ローン諸費用
融資取扱手数料 金融機関に支払います。
保証料 保証会社に支払います。
火災保険 ローンを使用する場合は、必ず入らなければいけません。
 
諸費用[買主さん]
1.契約書に貼付する印紙税がかかります
売買契約書記載金額 手数料率
1万円未満
1万円以上10万円以下
10万円超50万円以下
50万円超100万円以下
100万円超500万円以下
500万円超1,000万円以下
1,000万円超5,000万円以下
5,000万円超1億円以下
1億円超5億円以下
5億円超10億円以下
10億円超50億円以下
50億円超
金額の記載のないもの
非課税
200円
400円
1千円
2千円
1万円
1万5千円
4万5千円
8万円
18万円
36万円
54万円
200万円
2.登記費用
所有権移転登記と、住宅ローン使用の場合は抵当権設定登記の費用がかかります。
3.仲介手数料
仲介業者への手数料です。売買価格により異なってきます。
仲介業者が売主(買主)から受領できる報酬の限度額は右記の方法で算出した額の範囲で決められています。
 
物件の価額 物件の価額
200万円以下の部分
×5%=A円
200万円超400万円までの部分 ×4%=B円
400万円超の部分 ×3%=C円
報酬の限度額 = A+B+C 円

速算法
物件の価額 物件の価額
物件価額が200万円以下の場合
物件価額×5%
物件価額が200万円超400万円以下の場合 物件価額×4%+2万円
物件価額が400万円超の場合 物件価額×3%+6万円
4.場合によって必要となる費用
 
住宅ローンを利用する場合、住宅ローン手数料がかかります。
 
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5.固定資産税の精算
 
一戸建購入の場合は固定資産税、マンション購入の場合は固定資産税と管理費等の精算をします。決済の日を堺に日割り計算します。